静岡地方裁判所 平成2年(わ)323号・平2年(わ)355号 判決
判決主文
被告会社株式会社庭商を罰金三二〇〇万円に、被告人畠山芳万を懲役一年六月に処する。
被告人畠山芳万に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告会社株式会社庭商は、静岡県沼津市杉崎町一番一〇号に本店を置き、不動産売買業等を目的とする資本金一、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人畠山芳万は、被告会社の代表取締役として、同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人畠山は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の外注費を計上するなどの方法により所得の一部を秘匿した上
第一、 昭和五九年六月一日から同六〇年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億三、一四三万六、七〇二円、課税土地譲渡利益金額が五、四二〇万九、〇〇〇円であつたのにかかわらず、同六〇年七月三〇日、同市米山町三番三〇号の所轄沼津税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二、六〇三万六、九一五円、課税土地譲渡利益金額が七六三万五、〇〇〇円で、これに対する法人税額が一、一四五万七、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額六、六四一万〇、二〇〇円と右申告税額との差額五、四九五万三、〇〇〇円を免れ、
第二、 昭和六〇年六月一日から同六一年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億一、〇三四万三、三八四円であつたのにかかわらず、同六一年七月二九日、前記沼津税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一、五四三万一、〇五五円で、これに対する法人税が五一六万一、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額四、六二五万八、三〇〇円と右申告税額との差額四、一〇九万六、九〇〇円を免れ、
第三、 昭和六一年六月一日から同六二年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億三、六一五万二、五四五円、課税土地譲渡利益金額が三、四二七万四、〇〇〇円であつたのにかかわらず、同六二年八月一日、前期沼津税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四、二〇〇万〇、八七二円、課税土地譲渡利益金額が七六〇万五、〇〇〇円で、これに対する法人税額が一、七四一万七、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額六、二二九万五、六〇〇円と右申告税額との差額四、四八七万七、七〇〇円を免れ、
たものである。
適用した罰条
被告会社株式会社庭商に対し
法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項
被告人畠山に対し法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、一〇条、四七条本文、二五条一項
(裁判官 尾﨑俊信)